個人の場合

所得税の控除

「税額控除制度」または「所得控除制度」のいずれか一方の制度をご選択いただき、適用を受けていただくことができます。税額控除制度は、所得税率に関わらず所得税額から直接控除されるため、多くの場合において所得控除制度よりも減税効果が大きくなります。ただし、当該年度の課税所得金額を超えるご寄付をいただいた場合などは、所得控除制度の方が、減税効果が大きくなることがあります。詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。
ご寄付の入金確認後に本学園からお送りする「寄付金領収証明書」および「税額控除に係る証明書(写) 」または「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて、所轄税務署に確定申告をしてください。
インターネットによるご寄付の場合、「寄付金領収証明書」等のお届けには、お申し込みされた日から2~3ヶ月を要することがあります。

税額控除(税額控除に係る証明書使用)

(当該年に支出した寄付金額(※1)-2,000円)×40%
=寄付金特別控除額(※2)

(※1)寄付金額は、当該年の総所得金額の40%までが対象となります。
(※2)控除対象額は、所得税額の25%までを限度とします。

所得控除(特定公益増進法人であることの証明書使用)

当該年に支出した寄付金額(※1)-2,000円
=寄付金特別控除額

(※1)寄付金額は、当該年の総所得金額の40%までが対象となります。

所得税の寄付金控除による還付額の目安表(控除額は目安ですのでご了承ください)

課税所得金額
4,000,000 6,000,000
寄付金額 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除
5,000 1,200 600 1,200 600
10,000 3,200 1,600 3,200 1,600
50,000 19,200 9,600 19,200 9,600
100,000 39,200 19,600 39,200 19,600
500,000 93,125 99,600 193,125 99,600
1,000,000 93,125 169,800 193,125 199,600
課税所得金額
8,000,000 10,000,000
寄付金額 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除
5,000 1,200 690 1,200 990
10,000 3,200 1,840 3,200 2,640
50,000 19,200 11,040 19,200 15,840
100,000 39,200 22,540 39,200 32,340
500,000 199,200 114,540 199,200 164,340
1,000,000 301,000 229,540 399,200 329,340

※「課税所得金額」とは、所得金額から、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、医療費控除等の所得控除額の合計を差し引いた金額です。
※所得税の税率は、平成30年4月1日現在の法令を基に計算しています。

法人の場合

企業等法人からのご寄付については、法人税法に基づいて当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入にあたっては、「受配者指定寄付金」または「特定公益増進法人に対する寄付金」のどちらかを選択することができます。

受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)を通じて寄付者が指定した学校法人に寄付するものです。
「受配者指定寄付金」の寄付金は金額を当該事業年度の損金に算入することができます。申し込み手続きには、本学園の「寄付申込書」のほかに、事業団所定の「寄付申込書」が必要になります。なお、事業団への手続きは、本学園で行います。

損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。発行され次第、本学園よりお送りいたします。
「寄付金受領書」の受領日は本学園が事業団へ送金し、事業団への入金日となります。(本学園にお振込みいただいた日とは異なりますのでご注意ください)
※「寄付金受領書」の発行には、事業団に送金後1ヶ月程度要します。当該事業年度の決算期に損金として処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して1ヶ月前までに本学園へお振込みいただきますよう、お早めの手続きをお願いいたします。

特定公益増進法人に対する寄付金

特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で下記の損金算入限度額まで損金算入できます。

ご寄付の入金確認後に本学園から「寄付金領収証明書」および「特定公益増進法人証明書(写)」をお送りいたします。

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