募金
税制上の優遇措置
個人の場合
所得税の減免措置について
確定申告の際、「所得控除制度」により税の制度を受けることができます。
所得控除制度
寄付金から2,000円を差し引いた金額が所得金額から控除できる制度。所得控除後、所得金額に応じた税率を掛けて税額を算出します。
寄付金額×所得税の税率=還付制度
(※1)寄付金額は、当該年の総所得金額の40%までが対象となります。
(※給与所得控除額164万円、所得控除額(70万)、源泉徴収税額30万4,500円)
寄付控除がない場合
⇒所得税額30万4,500円
寄付金額控除(所得控除)した場合
⇒所得税額29万4,900円 還付金9,600円
※給与収入金額が同一の場合でも寄付金額により算出される所得税額は異なります。
※上記金額は事例であり、必ず還付される金額ではございません。
所得税免税手続きの流れ
寄付金から2,000円を差し引いた金額が所得金額から控除できる制度。所得控除後、所得金額に応じた税率を掛けて税額を算出します。
- この寄付金については、本学が文部科学大臣から所得税控除を受けるために必要な「特定公益法人であることの証明書」の交付を受けております。
- ご寄付が本学に入金され次第、本学発行の「寄付金領収証明書」および「特定公益法人であることの証明書(写)」を郵送させていただきます。
- 確定申告の手続きについては、寄付金領収証明書」および「特定公益法人であることの証明書(写)」を添えて、ご寄付をしていただいた翌年の確定申告期間に所管税務署に確定申告をして、所得税の還付を受けてください。
法人の場合
企業等法人からのご寄付については、法人税法に基づいて当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入にあたっては、「受配者指定寄付金」または「特定公益増進法人に対する寄付金」のどちらかを選択することができます。
受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)を通じて寄付者が指定した学校法人に寄付するものです。
「受配者指定寄付金」の寄付金は金額を当該事業年度の損金に算入することができます。申し込み手続きには、本学園の「寄付申込書」のほかに、事業団所定の「寄付申込書」が必要になります。なお、事業団への手続きは、本学園で行います。
損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。発行され次第、本学園よりお送りいたします。
「寄付金受領書」の受領日は本学園が事業団へ送金し、事業団への入金日となります。(本学園にお振込みいただいた日とは異なりますのでご注意ください)
※「寄付金受領書」の発行には、事業団に送金後1ヶ月程度要します。当該事業年度の決算期に損金として処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して1ヶ月前までに本学園へお振込みいただきますよう、お早めの手続きをお願いいたします。
特定公益増進法人に対する寄付金
特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で下記の損金算入限度額まで損金算入できます。
ご寄付の入金確認後に本学園から「寄付金領収証明書」および「特定公益増進法人証明書(写)」をお送りいたします。